2項道路

ちょっと難しい話。道路、と言っても普通は公道を言いますが、この度購入したのは

2項道路と言われる道路に接した宅地、2項道路とは建築基準法が施行される前に

すでに道として利用されていた道路を言います。昔からの狭い道と思っていただければいいでしょうか、

今回の購入宅地はこの道に接した宅地で、面積は1000m2を超えます。都市計画法では

1000m2を超えると開発許可が必要になりますが、秋田市の場合 開発許可の道路要件は

2項道路の場合基本的には公道に接するまでの幅員を確保する必要があります。

これができない場合は開発許可はおりません。でどうするか、

いろいろ交渉をして下記のような区割りとなりました。いわゆる旗竿敷地となります。

2mの接道義務を2項道路に求めて 4区画に分割することでクリアーしました。

1区画2mの接道で4区画ですから合計8mの幅員、ひろびろとしたあたかも道路のような

区割りとなります。もちろん建築確認は問題なく許可になります。

来春販売予定です。