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この制度の対象となる住宅は、自己の居住の用に供される次のような家屋に限られています。 |
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〔新築住宅(建築後使用されたことのないもの)〕 床面積が50m2以上で、2分の1以上が居住用であること |
〔既存住宅(建築後使用されたことのあるもの)〕 取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築された(未使用のものは除きます)ものであること |
| 〔増改築等をした家屋〕 |
| (1) |
自己が所有し居住の用に供している家屋 |
| (2) |
増改築等の工事費が100万円を超えるもの |
| (3) |
増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの |
| (4) |
増改築等後の床面積が50m2以上であるもの |
| (5) |
増改築の要件 |
| イ |
戸建て住宅 |
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・ |
増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕及び大規模の模様替え |
| ・ |
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え |
| ロ |
区分所有建築物(マンション等) |
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・ |
一定の床又は階段の過半の修繕又は模様替え |
| ・ |
一定の間仕切り壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え |
| ・ |
一定の壁の室内に面する部分の過半の修繕又は模様替え |
| ・ |
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕、又は模様替え |